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次のすべての要件を満たす市内事業者であって、従業員などが業務で感染流行地域などへ出張した場合や、感染流行地域などからの来訪者の対応をする場合
(1)市内に事業所等を有する中小法人(次のいづれか一つの要件を満たす法人)または個人事業者など(資本金の額または出資の総額が10億円未満であること。総額が定められていない場合は常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。)
(2)申請時において廃業または事業所等が廃止しておらず、今後も事業を継続する意思があること。
(3)国または法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人でないこと。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」またはこの営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。
(5)政治団体でないこと。
(6)宗教上の組織または団体でないこと。
(7)佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号または第2号に該当しない者であること。
(8)市税等を滞納していないこと(分割納付の誓約をしている場合を除く。)。
(9)当市補助金の交付停止期間を経過していない者でないこと。
(10)本事業の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断した者でないこと。
※従業員などの個人単位での申請はできません。
※検査結果が「陽性」であった場合は、必ず保健所へ報告していただきます。
従業員などを対象に自主的に実施する新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査費用
※消費税及び地方消費税は対象経費に含みません。
※陰性証明書等、検査費以外に改めてかかる経費は補助対象外です。
※原則、無症状の方が実施する検査費用が対象になります。症状のある方は行政検査の対象になります。
※検査は「新型コロナウイルス感染症(Covid-19)病原体検査の指針」に準拠した方法で、国が承認した診断薬を使用してください。
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年3月31日(水曜日)まで
※令和3年3月31日までにPCR検査費用の支払いを終えたものが対象
1検体当たり検査費用の3分の1 上限 5,000円
<補助対象となる1事業所当たりの検体上限数>
(1)従業員数20人未満 15検体
(2)従業員数20人以上 30検体
(3)従業員数100人以上 50検体
(1)PCR検査を実施する前に「同意書」「PCR検査実施理由書」をご提出ください。
(2)各事業所が検査機関に直接申し込みのうえ、検査を実施してください。
(3)検査実施後、申請書兼実績報告書に必要書類を添えてご提出ください。
概要 チラシ表 [PDFファイル/350KB]チラシ裏 [PDFファイル/334KB]
・PCR検査費用補助金交付要綱 [PDFファイル/348KB]
・同意書 [PDFファイル/266KB]同意書 [Wordファイル/18KB]
・PCR検査実施理由書 [PDFファイル/226KB]PCR検査実施理由書 [Wordファイル/18KB]
・申請書兼実績報告書 [PDFファイル/258KB]申請書兼実績報告書 [Wordファイル/19KB]
・請求書 [PDFファイル/232KB]請求書 [Wordファイル/21KB]
市内で対応が可能な検査機関(参考)
・(株)ビー・エム・エル 新潟営業所 電話:025-283-1555
・(株)江東微生物研究所 新潟支所 新潟インフォメーションセンター電話:025-282-7407