平成31年3月27日
競争入札を原則とする契約において、必要以上に随意契約とせず競争入札とするよう改めて点検するとともに、随意契約の適正かつ円滑な運用を確保するため、例外的方法である随意契約についての標準的な解釈・指針・運用を示すものとして、「佐渡市随意契約ガイドライン」を制定し、平成31年4月1日から施行することとしたのでお知らせします。 ■ 佐渡市随意契約ガイドライン (459kbyte)(平成31年4月1日施行)
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