平成30年10月1日以降に公告又は指名通知する建設コンサルタント等業務委託の
前金払い及び部分払いについては次のとおり適用いたします。
前金払 請負金額が130万円以上で、公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第5第の規定に基づき登録を受けた保証事業会
社の保証を受けている場合に、請負金額の3割以内の額を請求することが
できます。
部分払 請負金額が200万円以上で、業務内容が「測量・設計業務委託」、「設計・
監理業務」等の複数の業種を一体で発注した場合において、履行が確認
された業種に対し当該業種に相当する請負金額の10分の9以内の額を請求
することができます。
なお、前金払いを既に受領している場合は、これを控除した額となります。
※ 前金払、部分払ともに支払金額は10万円単位とし、10万円未満の額は切り捨て
ます。
制度に関するお問い合わせ先 佐渡市 財政課 契約検査室 契約係
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