平成25・26年度建設工事入札参加資格審査における経営事項審査の取扱いについて
経営事項審査は公共工事を請け負おうとする建設業者に義務付けられた審査でありますが、このたび「建設業法施行規則」及び「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(国土交通省告示)」が改正されたことに伴い,平成24年7月1日から経営事項審査制度が以下のとおり改正されました。
これに伴い、平成25・26年度の佐渡市建設工事入札参加資格審査に使用する経営事項審査について、次のとおり取扱う予定ですのでお知らせします。
1.経営事項審査制度改正の概要
(1)保険未加入企業への減点措置の厳格化
社会性等(労働福祉の状況)に係る評価の項目及び基準が見直されました。
1.項目区分の見直し
「健康保険及び厚生年金保険」の項目が、「健康保険」と「厚生年金保
険」の2つの項目に区分され、項目ごとに審査します。
2.減点幅の拡大
「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」について、未加入の
場合それぞれ40点の減点(3保険に未加入の場合120点の減点)とされま
す。
(2)外国子会社の経営実績の評価
本邦親会社及び外国子会社の経営規模に係る次の数値が評価の対象とさ
れるようになります。
ただし、申請に当たっては、事前に国土交通大臣による認定を受けるこ
とが必要です。
・外国子会社の完成工事高
・親会社及び外国子会社合算の利益額及び自己資本額
2.平成25・26年度の佐渡市建設工事入札参加資格審査について
平成25・26年度の佐渡市建設工事入札参加資格審査(平成24年11月〜25
年1月受付けを予定しています)では、次の対象者は、上記改正後の経営事
項審査を受けていなければなりません。
対象者は、次の掲げる再審査を受けてください。
対象者:経営事項審査の基準改定により総合評定値に影響のある者
3.再審査申立について
(1)再審査を行う期間
平成24年7月1日(日)から平成24年10月29日(月)まで
(2)再審査対象
再審査の申立をする日の1年7ヵ月前の日以降の審査基準日に係る経営
事項審査の結果が対象となります。(今回の改正を理由とするものに限り
ます。)
※ 既に受審した経営事項審査において、「雇用保険」、「健康保険」及び
「厚生年金保険」のいずれの保険も「加入有」又は「適用除外」の場合
は、新基準による再審査を受けたとしても総合評定値に影響はありませ
ん。
(3)手数料
再審査に係る手数料は、無料です。
(ただし、10月29日を過ぎて再審査の申立をする場合は、通常の手数料が
かかります。)
※再審査について詳細は新潟県ホームページ「経営事項審査 審査基準の改正(平成24年7月1日施行)」をご確認ください。