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お問い合わせ先

佐渡市役所 地域振興課

郵便番号952-1292
新潟県佐渡市千種232番地

電話:0259-63-4152
ファクス:0259-63-5125
メール

皆さまの島暮らしスタートをご支援いたします

 知らない土地で暮らすのは不安なことばかりです。そんなご不安な点を解決するために、佐渡市では、様々な支援をいたしております。お気軽にお問合せください。

補助対象者市外にお住まいの方で、市指定の宿泊施設に1週間以上滞在し、その施設を利用して定住体験を行い、佐渡に居住しようという意思がある方を対象とします。
※1週間以上の市指定宿泊施設のご利用が必要です。友人宅や実家、指定外宿泊施設をご利用された場合は一切の補助金のお支払いはできません。
補助対象経費・補助金額補助金の額は、定住体験時の交通費と宿泊費の2分の1(100円未満切り捨て)とし、1回の滞在につき、3万円を上限とする。
ただし、同一の人につき2回までを限度とする。
問い合わせ先佐渡市役所地域振興課(電話0259-63-4152)メールフォームへ

詳細は,佐渡市例規集からどうぞ


補助対象者佐渡市空き家情報利用希望者登録を申請し、空き家情報システムに登録された物件を購入した者
補助対象経費空き家水周り改修費の2分の1(1,000円未満切り捨て)とし、30万円を上限とする。
問い合わせ先佐渡市役所地域振興課(電話0259-63-4152)メールフォームへ

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補助対象者佐渡市空き家情報利用希望者登録を申請し、登録された島外在住者(又はそれに準ずる者)で、空き家の現地視察を行った者及びその家族等関係者(高校生以下は除く。)とする。ただし、空き家を利用して真に市内に居住しようという意思がある者に限る。
補助対象経費補助金の額は、現地視察に要した往復の旅費(交通費及び宿泊費)の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数のあるときは、その端数を切り捨てる。)とし、1回の視察につき、20,000円を上限とする。ただし、同一の人(家族等関係者を含む。)が2回までの来島を対象とする。
2 前項の額の算定に当たっては、交通費については最も合理的な経路で算定し、宿泊費については、実費額(市内の宿泊施設に限る。)とし、補助金額を決定するものとする。
問い合わせ先佐渡市役所地域振興課(電話0259-63-4152)メールフォームへ

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事業対象者佐渡市空き家情報利用希望者登録を申請した、空き家所有者(管理者)及び契約の成立した利用希望者とする。
事業内容
(1) 家の中の清掃
(2) 家周辺の草刈り等
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 定住支援活動補助金

補助対象団体佐渡市空き家情報システムに空き家所有者の同意を得て物件情報を登録し、入居者が地域に円滑にとけ込めるよう支援する自治会・区・町内会・集落等を対象とする。
交付要件登録物件に対して初回の入居者が決定し、自治会等へ加入した場合に、1物件につき5万円を交付する。
問い合わせ先佐渡市役所地域振興課(電話0259-63-4152)メールフォームへ

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 佐渡市住宅建築等促進資金貸付金

貸付対象者この資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に自ら居住するための木造住宅(以下「住宅」という。)を、市内に事務所又は事業所を有する住宅関連業者に発注して、在来工法により新築、増築、改築又は改造を行うこと。
(2) 償還最終年度において、申込者の年齢が満70歳未満であること。
(3) 納期限が到来している市町村税を完納していること。
(4) 申込者と生計を一にする親族を含む前年1年間の総所得が、年返済額の5倍以上であること。
(5) 佐渡市緊急住宅建設資金貸付金の貸付けを現に受けていないこと。
貸付内容1.貸付金額 1戸当たり50万円以上500万円以内とし、10万円を単位とする。
2.貸付期間 15年以内
3.貸付利率 年利1.8%。ただし、市が補助を行う佐渡産材利用住宅建築奨励事業の基準を満たした場合の貸付利率は1.3%とする。
4.償還方法 資金の貸付けを受けた月の翌月から毎月元利均等償還とする。ただし、賞与及び一時金支給時における償還と併用することができる。
5.保証人等 連帯保証人及びその他の貸付条件は、取扱金融機関の定めるところによる。
問い合わせ先佐渡市役所観光商工課(電話0259-63-5116)メールフォームへ

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事業の目的佐渡産材の利用促進による環境保全と森林施業の推進を図るため、佐渡産材を一定量利用し、住宅を新築・増改築する方に対して、木材購入費の一部を補助します。
補助対象者次の条件のすべてに該当される方
1.佐渡市内に自ら居住する住宅を新築・増改築したとき。
2.佐渡市内で生産された素材を加工・購入した産地証明があるものを使用したとき。
3.佐渡市内の製材所、建築士、大工、工務店によって建築と施工管理が履行されたとき。
4.補助金を、年度内に申請した建築現場において使用するとき。
補助内容佐渡産材購入価格が50万円を超える住宅の新築・増改築に対して、購入費の20%以内で、1棟当たり40万円を上限として補助します。
問い合わせ先佐渡流域森林・林業活性化センター(電話0259-27-7156)
もしくは、佐渡市役所農林水産課(電話0259-63-3761)
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 空き店舗対策事業

補助対象者
設備工事業,情報通信業,卸売・小売業,一般飲食店,医療業,教育・学習支援業,サービス業の事業者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業の開業は、補助対象外
補助金交付の要件上記補助対象者で、補助金の交付を受けることができる事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 中心市街地にある商店街の空き店舗で、おおむね1年以上経過した建物を直接その所有者から賃借して新規に開業する者
(2) 空き店舗の所有者と同一世帯又は生計を一にしない者
(3) 昼間時間の営業を主として行う者
(4) 年間を通して同一場所で、1年以上営業を継続できる者
(5) 市税を滞納していない者
(6) 以前にこの事業による補助金を受けたことがない者
補助内容
(対象経費)
補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 改装補助対象経費 空き店舗の改装に要する経費(開業前に改装するために要した経費とし、総工事費が50万円以上のものに限る。)のうち、内装工事、外装工事、給排水設備工事、電気・ガス工事、サイン工事及び空調施設等の附帯設備に要する経費とする。
(2) 賃借補助対象経費 空き店舗の賃借料(礼金、敷金及び共益費等は除き、開業した翌月から1年間に限る。)
補助内容
(補助金の額)
上記(1)の改装補助対象経費に係る補助金の額は、当該補助対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。
上記(2)の賃借補助対象経費に係る補助金の額は、当該補助対象経費の2分の1以内の額とする。この場合において、1月分の賃借料補助金の額は、5万円以内とし、年額60万円を限度とする。
これらの規定により算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
問い合わせ先佐渡市役所観光商工課(電話0259-63-5116)メールフォームへ

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