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議会とは

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議会とは


【議会の役割】
 議会は何のためにあるのでしょう? 難しい法律の話はさておいて、簡単に言いますと、住民の代わりに地域のいろんな事柄を相談して決めていくことが仕事です。本当なら、地域の住民全員がどこかに集まって相談するのが一番良いのですが、そんな場所も施設もありませんし、人数が多すぎても効率的ではありません。そこで、代表者を選んで、その代表者たちが集まっていろんなことを決めていきます。それが「議会」という場です。

【市長との関係】 
 議会は、市長やその管理下にある執行部とは独立した機関です。市長が提案してきた予算案や条例案について、その適否を審議し、最終的に議会でそれを認めるかどうかの決定をします。また、議員の方から議案を作成し、提案することもできます。市長も議員も、それぞれ住民が直接選挙で選んだ人たちばかりですから、どちらが偉いとかいうことはなく、対等な立場で議論が闘わされます。

【議会の議決権】 
 最終的な決定権は、市長ではなく議会にあります。ですから、市長がどんな議案を出してきても、議会がノーと言えばそれまでです。「議会はどんなことをしているのかよく分からない」という人がいますが、例えば体育館の利用料など、ごく身近なことも、すべて議会が決定しているのです。市長が「料金を100円値上げしたい」という案を出してきても、議会が「それはだめだ」と言えば値上げはされません。
 
【議長と副議長】 
 都道府県なら知事と副知事、市なら市長と副市長という感じで、議会を代表する議長、そしてそれを補佐する副議長がいます。これは、議員の中から選ばれます。議員の任期は4年間ですが、議長・副議長の任期は申し合わせにより2年間になっています。

【定例会と臨時会】 
 国会に通常国会と臨時・特別国会があるように、市議会にも定例会と臨時会があります。定例会は年4回、3月、6月、9月、12月に招集され、いろんな議案が審議されます。臨時会は、特定の案件だけに絞って開かれるものです。

【本会議と委員会】
 議員全員が本会議場に集まって賛否を表明したり、市長の説明を聞いてそれに質問したりするのが本会議です。
 委員会は、各分野ごとに分かれて、それぞれ専門的な審査をします。例えば、どこかに道路をつけることについては、土木関係の委員会で専門的に審議され、その委員会での結果が議長に報告されます。そして、その報告を基に本会議で最終的な決定がなされます。あくまでも最終的な議決は本会議で、委員会はその下審査機関ということです。

【常任委員会と特別委員会】
 特定の分野について継続的に調査研究する機関として常任委員会があります。佐渡市には、総務文教常任委員会、市民厚生常任委員会、産業建設常任委員会の3つがあります。
 また、特定の問題について集中的に調査研究するために特別に設置されるのが特別委員会です。現在、議会報編集特別委員会、空港対策特別委員会及び観光資源開発等調査特別委員会が設置されています。
 常任委員会はその議会が存続している間設置されていますが、特別委員会はその特定の問題についての調査研究という目的が達成されれば解散されます。
 これら以外に、議会運営委員会というものがあります。議会運営委員会では、円滑に議会の会議が行われるよう、議会運営の全般について協議し、意見調整を図る場として設置されています。

【会派】
 自分たちの意見を市政により多く反映させるため、同じ意見や考え方などを持つ議員のグループを「会派」といいます。
 各会派では、議会中はもちろんのこと閉会中でも勉強会を開催するなどをし、市政発展のために調査研究をしています。そのため、会派には、その調査研究にかかる経費を補うため、1人当たり年間9万6千円の政務調査費が支払われています。
 また、各会派の代表者によって行われる各派代表者会議というものがあります。これは、議会内の役員選考など、主に議会運営に直接関係しない事項について意見調整をする会議です。

【質問】
 「質問」とは、議題とは直接関係のない市の事務全般にわたっての疑問点や所信などを市長などに問いただすために行うものです。
 定例会ごとに行われる市政全般にわたる質問は「一般質問」といいます。限られた日程の中で、より多くの議員が質問を行うことができるように、議会の申し合わせによって質問時間を1人45分以内に制限しています。
 また、会派の代表者が行う質問が「代表質問」です。これは、3月定例会において、市長の施政方針演説(市長が自らの政治姿勢と施策の内容を演説するもの)と当初予算に対しての質問となります。
 このほかに、突発的な出来事の発生などに際し、緊急を要し真にやむを得ないと認められる場合に限って,議会の同意を得て行うことができる「緊急質問」があります。
 
【請願と陳情】 
 私たちは、地元の議会に対して「何々をしてほしい」と要求する権利があります。それが「請願」や「陳情」です。どちらも議会に対して要求するものですが、請願は議員の紹介が必要で、この権利は憲法にも明記されています。
 市政などに対して意見や要望のある方はだれでもその内容を文書にして、議会に提出することができます。

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お問い合わせ先
部署名: 議会事務局住所: 新潟県佐渡市河原田本町394
電話番号: 0259-57-8133FAX番号: 0259-57-4410